もう夏ですね
こんにちは、結局初回の投稿から何か月も空いてしまいました。。
もうすっかり夏の訪れを感じつつ、初心を思い出して再開を楽しんでいこうと思います
(今回もサムネは本文と全く関係のない、以前訪れた伊豆大島の海の写真です。夏らしく)
とっても今更な話かもしれませんが、 5/1 より、アルバイト社員に対して、毎月の通信費、年次有給休暇、年2回の決算賞与の支給を開始しました!
当社では、本業の隙間時間を利用して、学生・主婦・作家など、多くの方々にそれぞれの事情に合わせた就業・稼働形態をとっていただいています。
以下実例:
- 週1日以上、1回当たりの稼働2時間以上就業の学生・副業アルバイト(22時までの平日夜や土曜も就業可能)
- 1日8時間×週3日や、1日6時間×週4日就業の女性正社員
- 22時以降の深夜や日曜・祝日も稼働可能な外部個人事業主に対する業務委託
いくつかの社内制度について、適用の範囲をアルバイト社員にも拡大させていただきましたので、その内容を告知・広報させていただこうと思います。
原則出社禁止&通信費制度の導入
通信費の導入について、段階的にではありますが、以下経緯を踏まえて、社員・アルバイト社員へと毎月支払を開始しています。
- 2020/2/14 に原則出社禁止、リモートワークのお願いを全社に発信しました
- 2020/11/25 に社内でもPCR陽性判定者が出たことを受け、以下案内を出しました
改めて、ミルディアは引き続き原則出社禁止&リモートワーク推進を継続していきますので、ご協力お願いします。
以下、具体的なお願い事項です。公共交通機関の利用は可能な範囲で控えてください
利用される場合は混んでいない時間帯を狙うなど工夫をお願いします
37.5度以上の発熱、あるいは風邪の症状がある方は、絶対に出社したりお客様にあったりしないでください
可能な限りお休みして重症化したり長引いたりしないようにしましょう
原則出社禁止とし、出社される方は以下の点、徹底お願いします
出社したらすぐしっかり手洗いうがいをする
真向かいに座らない
換気をする (温度的に問題なければ開けっぱ、寒ければ1時間に一度5分間の全開)
業務中もマスクをする ← 大切!また、感染を予防し拡大を防ぐために、以下のような、一人ひとりができる対策の徹底をお願いします。
外出から戻ったらと言わずに、こまめに手洗いをしましょう。
人と会うときは、可能な限りマスクを着用しましょう。
必要時以外の外出を控え、人混みを避けましょう。
十分な睡眠、バランスの良い食事などに気を付けて、抵抗力を高めましょう。
以上、よろしくお願いします。
- 2020/4/6 1回目の緊急事態宣言を間近に控え、改めて同内容の案内を出して以降、現在も同様の体制を維持しています
- 同日 テレワーク規定を制定、自宅の回線スピードテストの実施を条件に社員一律「通信費」支給をお知らせ
- 遅れて 2021/5/1 より、リモート勤務の全アルバイト社員にも通信費の支給を開始
リモートワーク推奨から原則出社禁止とするに従い、通信費制度を導入し、まずは正社員に対して実施を開始しました。
その後、アルバイト社員に対象を拡大する際に、一律全員にすべきか、それとも契約開始より一定期間経過後にするかなど検討を行った上で、
リモート勤務で稼働しているメンバーに対して、一律全員を対象に通信費制度を導入しています。
「同一労働・同一賃金」への対応
※ 同一労働・同一賃金について詳しくは↓を参照ください
(自社の対応状況についてチェックツールなどもあって便利です!)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
遅ればせながら、当社においても「同一労働・同一賃金」への対応を進めており、
正社員登用の情報開示(登用制度の案内、正社員の就業規則等の情報共有)を実施した上で、特に大きな成果として、以下が実現されました
- 年次有給休暇の付与
- 決算賞与の支給
年次有給休暇の付与については、入社6か月以降を経過しており、直近6か月間の稼働が週4日以上の対象者に限るとしています。契約開始2年目以降のアルバイト社員については、直近1年間の勤務実態を見て判断しています。
決算賞与の対象とするかについては、業務における正社員との責任・負荷とのバランスから、社内でも意見が分かれるところでした(当社では、同作業を実施していても、アルバイト社員よりも正社員に、より大きな権限と責任を持たせることが多くなっています)。
労働基準法によると、賞与とは
「定期又は臨時に労働者の勤務成績、経営状態等に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないもの」
と定義されており、過去の業績・実績に対する評価と考えられます
当社で言えば、5月は対象12-5月、12月は対象6-11月の期間に対する評価になります
そう考えると、業績にコミットしてくれているという姿勢(責任の多寡)に関わらず、期間中の会社業績および各人の実績に対する、同一の労働に対してはやはり同一の評価を与えてしかるべきと考え、賞与支給を決断するに至りました。
対象者は、賞与支給日当日に在籍していて、算定対象期間の全期間を勤務したアルバイト社員になります。
算定基準は、当該算定期間における、勤務時間・勤務成績・貢献度等を総合的に勘案のうえ各人ごとに支給有無含め決定、支給することにしています。
アルバイト社員の場合、職責の多寡、職務命令(依頼した対応内容・スケジュール)への遵守、申請通りの勤務頻度を遵守などが、稼働時の勤務態度として全て算定基準になっています。
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